死亡届の提出先はどこでも良いの?本籍地?どこの市役所にする?

大切なご家族が亡くなられた直後、悲しみの中であっても、必ず行わなければならない行政手続きの筆頭が「死亡届の提出」です。

「どこに提出すればいいのか?」「遠方で亡くなった場合はどうするのか?」といった疑問は非常に多く寄せられます。

この記事では、戸籍法の規定に基づいた正しい提出先と、手続きをスムーズに進めるためのノウハウを徹底解説します。

死亡届の提出先は?どこでも良い?

死亡届の提出はどこでも良いわけではありません。

戸籍法によって下記の通り定められています。

死亡届の提出先は

亡くなった方の死亡地

亡くなった方の本籍地

届出人(持っていく人ではなく、署名する人)の所在地・住民票がある場所

のある市区町村役場いずれかになります。

根拠法令:戸籍法の第25条及び第88条

第二十五条 届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出人の所在地でこれをしなければならない。

第八十八条 死亡の届出は、死亡地でこれをすることができる。

亡くなった方の死亡地とは

病院、施設、あるいは自宅など、実際に故人が亡くなられた場所を管轄する市区町村役場です。

  • 病院・施設で亡くなった場合: その病院や施設がある市区町村。
  • 自宅で亡くなった場合: その自宅がある市区町村。
  • 旅行先や移動中に亡くなった場合: その場所(市町村単位)で亡くなったと判断された場所。
  • 救急搬送された場合: 搬送先(病院)がある市区町村が死亡地となります。

亡くなった方の本籍地とは

亡くなった方の戸籍の原本が管理されている本籍地の市区町村役場です。

亡くなった方の本籍地が分からない場合には、亡くなった方の本籍地が記載された住民票を取得することで確認ができます。

届出人の所在地とは

死亡届を提出する人(通常は親族や同居人)が現在住んでいる場所の市区町村役場です。

ここで注意したいのが、「届出人」の所在地であり、「提出する人」の所在地ではないことです。

市区町村役場に書類を持っていく(提出する)人は誰でも大丈夫ですが、

届出人は法令により、なる事ができる人が法令により定められています。

  • 同居の親族
  • その他の同居者
  • 家主、地主
  • 家屋、土地の管理人
  • 同居ではない親族
  • 後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者

根拠法令:戸籍法第87条

第87条 次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。

第一 同居の親族

第二 その他の同居者

第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人

 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も、これをすることができる。

市役所の何課に提出すれば良い?

市区町村役場の戸籍を担当している課に提出してください。

通常、市民課、戸籍課・住民課・戸籍住民課という名称の部署であることが多いです。

提出する市区町村役場で電話や総合窓口で問い合わせる際には「死亡届を提出する部署を教えてください」と言えばスムーズに答えてもらえます。

死亡届の提出先に関するよくある質問

土日・祝日や夜間に亡くなった場合は?

死亡届は土日・祝日・夜間でも「365日24時間」提出が可能です。

多くの市区町村役場には「夜間・休日窓口(当直室)」が設けられています。

ただし、夜間・休日に提出した場合、その場では「預かり」となり、翌開庁日に内容を審査して受理という形になります。

記入等間違いがあった場合には、後日、市区町村役場から連絡がきたり、訂正が必要になったりする事があります。

また、「火葬許可証」の発行が必要な場合、自治体によっては夜間や休日だと即時発行されないケースがあります。

郵送での提出は可能か?

可能です。ただし、死亡届の原本には医師による「死亡診断書」が記載されているため、万が一の郵便事故を防ぐため、必ず「簡易書留」または「特定記録郵便」を利用してください。

郵送の場合、火葬許可証の返送に時間がかかります。

急ぎの場合は直接窓口に行くことをおススメします。

国民年金・厚生年金の死亡届の提出先はどこ?

国民年金・厚生年金受給者の方が亡くなった場合、「年金受給者死亡届」を近くの年金事務所に提出する必要があります。

(ここまで説明してきた市区町村役場に提出する「死亡届」とは別の手続きになりますので注意が必要です。)

全国のどの窓口でも受け付けてもらえるので、最寄りの年金事務所を探して提出するようにしましょう。

全国の相談・手続き窓口|日本年金機構

なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている場合には、市区町村役場に提出をする死亡届を提出することで、年金受給者死亡届の提出が不要となります。

まとめ

死亡届の提出期限は「死亡の事実を知った日から7日以内」です。この期限は厳守すべきですが、まずは葬儀の準備やご家族のケアを最優先にしてください。

もし「どこの役所に行くべきか判断がつかない」「遠方すぎて手続きが困難」という場合は、まずお近くの役所の「市民課」へ電話をし、状況を伝えてみてください。担当者が、あなたの状況に合わせて最も効率的な提出先や手続き方法を案内してくれます。

手続きは一度にすべて終わらせようとせず、まずは「死亡届の受理」と「火葬の許可」という、今日必要なステップから着実に進めていきましょう。

※本記事の情報は一般的な手続きに基づいたものです。市区町村によって詳細な運用が異なる場合があるため、必ず提出先の役所の公式案内を確認してください。

\ 最新情報をチェック /

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です