死亡届の書き方(見本あり)期限、提出先、届出人について解説
目次

死亡届(正式名称:死亡届書)は、戸籍法に基づき「人が亡くなったこと」を公的に証明するための最重要書類です。この書類が受理されて初めて、火葬が許可され、銀行口座の解約や相続税の申告といったすべての法的な動きがスタートします。このページでは死亡届の書き方や期限、提出先や届出人を誰にすればよいか等、死亡届を記載するために必要な情報を網羅的にまとめましたので、参考にしてください。

死亡届の書き方(見本含む)について
死亡届はA3サイズで左側が死亡届、右側が死亡診断書(死体検案書)となっています。
右側の死亡診断書(死体検案書)を死亡の判断をした医師(病院)、左側の死亡届を届出人が記入することになります。
今回は通常、届出人側が記載しなければならない左側の死亡届部分について、実際の死亡届を使って、書き方の見本を掲載しました。
記入の際の参考にしてください。(提出先の各市区町村によって若干記載内容が異なる場合があります)

死亡届の構成は大まかに「亡くなった方の事を書く欄」、「届出人の事を書く欄」に分かれています。
亡くなった方の事を書く欄
「亡くなった方の事を書く欄」は見本の左端の(1)~(11)が書かれている「フリガナ」「氏名」「生年月日」「死亡したとき」「死亡したところ」「住所」「本籍」「死亡した人の夫または妻」「死亡したときの世帯のおもな仕事」「死亡した人の職業・産業」の事です。それぞれの書き方と注意点を見ていきます。
(1)フリガナ(2)氏名(3)生年月日
戸籍に記載されている通り、正確な漢字で記入してください(旧字体などもそのまま)。
生年月日は和暦(大正、昭和、平成など)で記入します。
(4)(5) 死亡したとき・死亡したところ
なんだこれ?と思った方、大丈夫です。右側の死亡診断書に記載してありますので、落ち着いて記載をしましょう。
記載内容と一字一句違わず転記してください。ここがずれていると訂正が必要になってしまいますので、慎重に。
(6)住所(7)本籍地
住所: 住民票がある場所を記入します。
本籍地: 住所と本籍地が異なるケースが多いため、不明な場合は「本籍地記載の住民票」を取得して確認してください。筆頭者の氏名も忘れずに。
本籍地とは、あなたの戸籍(こせき)が置いてある場所を指す言葉です。戸籍とは、日本国籍の人の出生・婚姻・離婚・死亡などの身分関係をまとめて記録した公的な帳簿のことです。
(8)(9)死亡した人の夫または妻
亡くなった方の配偶者に関する情報を記載する欄です。
いる場合には、配偶者の方の年齢を記載しましょう。
いない場合には「未婚」「死別」「離別」のいずれかにチェックをしましょう。
(10)死亡したときの世帯の主な仕事
1.~6.のいずれかをチェックしてください。
(11)死亡した人の職業・産業
国勢調査の年のみ記載する必要がある欄です。それ以外の年は記載不要となります。
届出人のことを書く欄
届出人の各項目の記載を記載します
・亡くなった人との関係欄(チェックします)
・住所(住民票に登録のある住所を記載しましょう)
・本籍・筆頭者(分からない場合には届出人の戸籍を取得して確認しましょう)
・署名(押印は任意)
・生年月日
死亡届はいつまでに出す?(期限はいつまで?)

死亡届は
- 死亡を知った日から7日以内
- 国外で死亡の場合3か月以内
に提出する必要があります。
これは戸籍法第86条に規定されています。
第86条 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から7日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から3箇月以内)に、これをしなければならない。
期限内に死亡届を提出しない場合には法律違反となり、「5万円以下の過料」が科される可能性がありますので、注意してください。
期限が土日祝日、年末年始となった場合には、翌開庁日が提出期限となります。
死亡届の提出先はどこになるの?(何課に出す?)

死亡届の提出先は
- 亡くなった方の死亡地
- 亡くなった方の本籍地
- 届出人(持っていく人ではなく、署名する人)の所在地・住民票がある場所
のある市区町村役場いずれかになります。
通常、市区町村役場内での担当課は「市民課」「住民課」「戸籍課」「住民生活課」といった名称であることが多いです。
対象の市区町村役場に問い合わせる際には「死亡届・戸籍」を担当している部署はどこですか?と聞いてみてください。
死亡届は誰が出せるの?葬儀屋は代行できる?(届出人との関係)

死亡届は「誰でも(葬儀屋含む)」届出人の使者として書類を提出する事は可能です。
ただし、行政書士ではないが、代理や代筆で書類の作成や作成にあたって助言などを反復継続的に行っているような場合には行政書士法違反となる可能性があります。
届出人となる事ができる人は
- 同居の親族
- その他の同居者
- 家主、地主
- 家屋、土地の管理人
- 同居ではない親族
- 後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者
となっています。
これは戸籍法第87条に規定されています。
第87条 次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。
第一 同居の親族
第二 その他の同居者
第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
2 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も、これをすることができる。
「同居の親族」「その他の同居者」「家主、地主」「家屋、土地の管理人」は届出をする義務のある人という意味で届出義務者
「同居ではない親族」「後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者」は届出をする資格のある人という意味で届出資格者と呼ばれることがあります。
届出人として氏名等が書ける人は限られていますので、注意してください。
死亡届は何枚コピーした方が良い?【重要】
死亡届は5枚~10枚程度コピーをしてから提出しましょう。
死亡届の右側の死亡診断書は死亡の事実が確認できる書類として、生命保険会社、銀行、年金など、この後の手続きでも提出が求められる機会の多い書類です。
もちろんコピーを取らなくても、改めて死亡診断書の再発行をしてもらったり、除籍謄本や死亡届記載事項証明書を取得することで、手続きを進めることはできるのですが、ただでさえ複雑で膨大な相続手続きなのに、改めて病院や役所に行く手間だったり、手数料といったお金も余計にかかってしまうため、死亡届は必ずコピーを取ってから市町村役場に提出を行ってください。
死亡届はどこで手に入る?ダウンロードも可能
死亡届は通常、死亡の確認を医師が行うため、病院で死亡届の右側の死亡診断書を記載された状態で、書類が手元に来ることが多いです。
病院などから入手できていない場合には、市区町村役場や病院から白紙の状態の死亡届をもらうことができます。
死亡届のダウンロードも可能な自治体もありますので、参考にしてみてください。
※死亡届は必要事項さえ書かれていれば様式は問われない場合が多いですが、別自治体でダウンロードした様式を使う場合には念のため、提出前に提出先の自治体に確認する事をおススメします。
死亡届の提出の際に必要なもの
- 死亡届
- 届出人の認印(訂正に必要・シャチハタ以外のものが望ましい)
- 届出人の身分証明書
まとめ
死亡届の書き方、期限、提出先、届出人、提出の際の注意点などをまとめました。
死亡届は相続手続きの第一歩となる重要な書類です。
必ず期限内に届出を行い、次の相続手続きを進めましょう。
相続手続きは慣れない手続きであるにも関わらず、手続きが膨大かつ非常に手間のかかる作業です。
「仕事が忙しくて手続きできない!」「役所でいろいろ言われたけど、何をすれば良いか分からない。」
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