死亡届の届出人になれる人は?順位はある?
目次

ご家族が亡くなられた際、必ず必要となる「死亡届」。
この書類の「届出人」の欄には誰の名前を書くべきなのでしょうか?
「適当な親族でいいのか」「喪主と一致させるべきか」といった疑問は尽きません。
法律上のルールと実務上の重要ポイントを整理しました。
届出人になれる人の「範囲」と「優先順位」

届出人の範囲
戸籍法第87条により、死亡届を提出する義務がある人(届出人)の範囲は以下のように定められています。
届出人となる事ができる人は
- 同居の親族
- その他の同居者
- 家主、地主
- 家屋、土地の管理人
- 同居ではない親族
- 後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者
となっています。
よって、同居ではない知人、友人などの他人はなることができません。
届出人の優先順位
戸籍法第87条には
同居の親族、その他同居者、家主、地主、家屋、土地の管理人を届出をしなければならない人
同居ではない親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者を届出をすることができる人
としている事から前者を届出義務者、後者を届出資格者と呼ぶことがあります。
このことから、同居の親族、その他同居者、家主、地主、家屋、土地の管理人が届出人として優先され、
同居ではない親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者の優先順位は下がると考えられます。
根拠法令:戸籍法第87条
第87条 次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。
第一 同居の親族
第二 その他の同居者
第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
2 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も、これをすることができる。
親族(同居・同居ではない)の範囲(図)
死亡届の届出人になれる人の「同居の親族」、「同居の親族以外の親族」とは民法第725条で定義されている親族となっています。
民法第725条で定義されている親族は、「6親等内の血族」「配偶者」「3親等内の姻族」となります。
この親族の範囲を図で示したものが下記の図となります。

「血族」とは血縁関係(養子縁組含む)にある人々を指し、「姻族」とは婚姻によって生じた配偶者の血族を表します。
6親等内の血族とは具体的には父母、子、孫、兄弟姉妹、叔父・叔母、いとこ等が挙げられます。
3親等内の姻族とは具体的には配偶者の父母、配偶者の兄弟姉妹、子の配偶者、兄弟の配偶者等が挙げられます。
なお、養子縁組をしている場合には、その養子についてはこの親族にあたります。
その他同居人とは(内縁の妻、連れ子など)
亡くなられた方と同じ家屋や部屋で暮らしていた家族や第三者のことを指します。
内縁の妻等の事実婚の配偶者や同性パートナー、内縁の妻の連れ子、シェアハウスの他の住人などもここに含まれます。
家屋管理人とは
家屋管理人とは亡くなった場所(自宅や施設など)の建物や敷地を管理している人などを指します。
亡くなった方の場所によって家屋の管理人となる方は変わり、具体的には下記の方が該当します。
民間の病院・診療所の場合:病院長介護施設
老人ホームの場合:施設長
賃貸住宅(アパート・マンション)の場合:家主(大家)や不動産管理会社の担当者
公設所の長とは
国や自治体などの公的な機関・施設の長を指します。具体的には下記の方が該当します。
国公立病院などの場合:病院長
刑事施設の場合:拘置所
公立の福祉施設などの場合:老人ホームや介護施設の施設長
よくあるQ&A:届出人に関する悩み
Q1 葬儀社に提出を代行してもらう場合、届出人は誰になるの?
回答: 葬儀社はあくまで「使い(使者)」です。
届出人の欄には、必ず上記、「届出人の優先順位」で解説をしている届出義務者、届出資格者の名前を記入してください。
葬儀社は、皆さんが記入した書類を預かって提出するだけです。
届出人としての責任は、届出人の欄に記載した方が負うことになります。
Q2 死亡届の届出人になる事を拒否することはできますか?
同居の親族やその他同居人、家主、地主、家屋・土地管理人等の届出義務者となっている方は、正当な理由なく提出期限を過ぎてしまった場合は、5万円の過料が処せられる可能性があります。
一方、同居ではない親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者などの届出資格者は拒否することでのペナルティなどの規定はありません。
ただし、届出人不在により、死亡届の手続きが遅延が発生し、その後の手続きにおいて不利益が発生する可能性がありますので、よほどの事情がない限りは届出人資格者の方は拒否しないことをおススメします。
上記の届出義務者、届出資格者については「届出人の優先順位」を参考にしてください。
Q3 死亡届の届出人欄に印鑑、押印は必要ですか?
死亡届の届出人欄における押印は、2021年(令和3年)9月の戸籍法改正により原則不要(任意)となっています。
届出人本人の署名(自筆)があれば押印がなくても受理されます。
ただし、訂正に必要なため、念のため「認印(シャチハタ不可)」を用意しておきましょう。
実印である必要はありません。
まとめ
死亡届の届出人は、戸籍法に基づき「同居の親族」などの義務者から順に定められており、誰でも良いわけではありません。
重要なのは、葬儀社に手続きを代行してもらう場合でも、届出人欄には必ず資格のある遺族等の氏名を記入し、その方が責任を負うという点です。
印鑑は原則不要ですが、自筆の署名が必須です。
このように、死亡届の提出は相続手続きのスタートラインに過ぎません。
その後の銀行口座の解約や不動産の名義変更など、相続手続きには専門的な知識が必要な場面が数多くあります。
慣れない手続きに不安を感じる場合は、ぜひ私たち専門家へご相談ください。
煩雑な業務を代行し、あなたの負担を軽減いたします。まずは安心して、今できることから一緒に進めていきましょう。

